2016-03-16 第190回国会 衆議院 法務委員会 第4号
○若狭委員 そうしますと、問題がある裁判官への対応としては、今の下級裁判所裁判官指名諮問委員会というのが一つあるわけですが、それは適切に機能しているか、あるいは任務を果たしているのかという点について、諮問委員会のメンバーなども教えていただいた上で御教示いただけますでしょうか。
○若狭委員 そうしますと、問題がある裁判官への対応としては、今の下級裁判所裁判官指名諮問委員会というのが一つあるわけですが、それは適切に機能しているか、あるいは任務を果たしているのかという点について、諮問委員会のメンバーなども教えていただいた上で御教示いただけますでしょうか。
○若狭委員 そうしますと、今の実情としては、内閣が任命するといっても、事実上、下級裁判所裁判官指名諮問委員会というところにおいて、まずは自主的な適否、適格性が判断されるということでよろしいわけですね。
判事として任命される者として指名されることを希望する裁判官につきましては、最高裁判所は、その指名の適否は最高裁判所に設けられております下級裁判所裁判官指名諮問委員会に諮問をしております。
そこで、判事補は十年で判事に任命されるわけですが、最高裁の下級裁判所裁判官指名諮問委員会による審査によって再任不適当となった場合は、判事に任命されなければ退官しなければならないと、そのように聞いております。過去十年間に再任不適当者数を教えていただけませんでしょうか。
○最高裁判所長官代理者(中村愼君) 下級裁判所裁判官指名諮問委員会が設立して十一年、正確に言うと、十六年からでございますから、十六年から平成二十六年までの間で合計四十一名の人間が再任又は判事任命が適当でないと答申されているところでございます。
なお、退官時から経過した期間が三年を超える者及び退官時判事補であった者を判事として指名する場合には、下級裁判所裁判官指名諮問委員会に判事又は判事補に任命されるべき者として指名することの適否を諮問する必要があるということになっております。
判事の再任、それから判事補から判事への任命につきましては、下級裁判所裁判官指名諮問委員会に諮問をして、同委員会におきまして、能力、資質の点で判事への指名適当との答申がされた者について判事に任命するという取り扱いをしておるところでございます。 この委員会におきましては、任期十年間の執務状況についても検討していただいているところでございます。
○安浪最高裁判所長官代理者 先ほど申し上げました下級裁判所裁判官指名諮問委員会の方でのまず御判断があるわけだろうと思います。 ただ、裁判官はやはり重い職責を担っておるわけでございます。長期間職務を離れていて、なおかつそれでも判事に任命されたいというふうに思うのであれば、その間、自分で自覚を持っていろいろなことに取り組むとか研さんを積むというのが、裁判官としての当然の自覚であろうと思っております。
その者が判事に任命されることを希望した場合でございますけれども、最高裁判所では、判事への指名をすることの適否につきまして下級裁判所裁判官指名諮問委員会に諮問するという手続を取っております。この委員会におきまして、能力、資質等の面におきまして判事に指名することが適当との答申がされた者につきまして、最高裁の方では判事として任命される者に指名するという手続を取っております。
すなわち、最高裁判所裁判官については七十九条六項に、下級裁判所裁判官については八十条二項に、それぞれ、裁判官の報酬は、その任期中、これを減額することができない旨の規定がございます。 その趣旨は、個々の裁判官に安定した一定額の報酬を保障することにより、経済的な事情に左右されることなく、その職務に専念することができるようにするという形で、裁判官の身分保障を図っているものと一般に言われています。
○橘法制局参事 ちょっと手持ちの資料がありませんので、記憶だけで御紹介申し上げますと、下級裁判所裁判官の任命方法に関する衆議院憲法調査会を初めとする国会での御議論の中では、まさしく十年を任期としてこれを再任するという場面で、再任という形で最高裁の上層部の意向が下級裁判所の裁判官の任命に影響を与えているのではないのか、むしろこの任期というものをもう少し長くするべきではないのか、十年というチェックがあることによって
その中で、一定の修習の中で示された裁判官としての適性などをもとに、下級裁判所裁判官指名諮問委員会に諮問をいたしまして、採用が適当であるというような答申をいただいた者を採用しているという仕組みでございます。
もちろん、裁判官への任官を希望し、かつ裁判官としてふさわしい者につきましてはできる限り任官してもらいたいというふうに考えておりますが、他方で、質の面からいいますと、一定の水準を満たし、裁判官にふさわしい資質、能力を備えていることが必要でございまして、下級裁判所裁判官指名諮問委員会でも、そのような観点から審議がされ、適切な答申がされているものと理解しておるところでございます。
その指名に当たりましては、下級裁判所裁判官指名諮問委員会にお諮りし、その答申を踏まえて指名がされているところでございます。この委員会の委員には、学識経験者六名を含む十一名の委員で構成されております。人的構成の面からも透明性が高く、かつ国民の意見が審議に反映されるよう意を用いているところでございます。
現在も、下級裁判所裁判官指名諮問委員会ができて外部からの評価も可能になった、そういう前提があるのになおそうした裁判所の選択が行われているのかどうか、その点について伺いたいと思います。もし客観的な評価があるんであれば、希望者は全部諮問にかけたっていいんじゃないでしょうか。
近年では、下級裁判所裁判官指名諮問委員会ということの答申を受けて採用するという結果、現在のような採用数という実績でございます。 そういう関係で、今、定員もそういった実績を前提とした定員ということで今年はやっていけるんではないかというふうに考えた次第でございます。
また、それは下級裁判所裁判官指名諮問委員会ができた前後によって違いがあるのかないのか、この点についてお話をいただきたいと思います。
こういった人材をどのようにして採用しているかということでございますけれども、裁判官の採用に当たりましては、一般有識者を含む下級裁判所裁判官指名諮問委員会に指名するという新しい制度になりました。
これはそのとおりでございますが、一方で、当事者の方から裁判官を選ぶことはこれはできませんし、一定の水準を満たして裁判官にふさわしい人に任官してもらう必要があるということでありまして、下級審、裁判官の任命手続で新たに導入されました下級裁判所裁判官指名諮問委員会でもそういった観点から審議がされ、答申がされていると理解しております。
さらに、平成十五年の五月には下級裁判所裁判官指名諮問委員会が設置されまして、裁判官の指名に当たり、裁判官にふさわしい人材であるかについて学識経験者等から成る委員会においての審議が行われるようになっておりまして、この面からも裁判官の質の確保が図られることとなったものと考えております。
また、裁判官の指名に当たりましては、平成十五年五月に下級裁判所裁判官指名諮問委員会が設置されまして、裁判官にふさわしい人材であるかどうかについて、学識経験者等から成る委員会において審議が行われるということになっておりまして、この点からも裁判官の質の確保が図られることになっているものというように考えております。
それと並行しまして、判事補に採用を申し込んだ人につきまして、下級裁判所裁判官指名諮問委員会という委員会がございまして、判事補の任命の適否を審査するということがございます。
裁判官の再任の指名に当たりましては、これは非常に慎重な検討を要するわけでして、これまでもそういうふうにやってきたところではございますが、今委員の方からお話がございましたとおり、平成十五年五月に下級裁判所裁判官指名諮問委員会というものが設置されまして、再任を希望する裁判官についても、裁判官としてふさわしい人材であるかどうかについて審議され、答申が行われるようになりました。
○園尾最高裁判所長官代理者 下級裁判所裁判官指名諮問委員会が最初の答申をしましてから約二年余りになるわけでございますが、その間に答申を行った裁判官指名候補者の数は七百九十三人になります。これは、先ほど申しましたように、新任判事補の任命、あるいは判事補から判事への任命、判事の再任、弁護士任官等、下級裁判所の裁判官の任命行為すべてを含むものですから、これだけの人数になります。
○園尾最高裁判所長官代理者 それでは、私からは、下級裁判所裁判官指名諮問委員会についてお答えをいたします。
○園尾最高裁判所長官代理者 この下級裁判所裁判官指名諮問委員会という制度は、これは、裁判官の任命の公平性、中立性を保つということ、それから、第三者をこの委員会の委員に任命するということで、そこに情報が集まるということで任命の透明性も確保するということで制度がつくられまして、運用されておるところでございます。
時間が余りありませんので、最後に、下級裁判所裁判官指名諮問委員会、これについてお伺いをしておきたいと思います。 これは平成十五年から、法曹三者及び学識経験者によって下級裁判所裁判官指名諮問委員会というのが設置されているようであります。
それからもう一つ、下級裁判所裁判官指名諮問委員会というものが設けられましたわけですが、その委員会におかれまして、判事補の経験の多様化というこの制度が言わば制度的に完備された後は、その制度による多様な経験を積んだことが判事指名の検討の上で重要な考慮要素とすると、そういうお考えを示されておりますので、こういった点も制度的担保の柱になるものと考えております。
一つ、これは委員も御承知かと思いますが、下級裁判所の裁判官は最高裁判所の指名した者の名簿によって内閣が任命する、こういうシステムになっておりますが、その最高裁の行う指名に関しまして、昨年五月に下級裁判所裁判官指名諮問委員会というものが設置されております。
それを受けまして、昨年の五月に、一般規則制定諮問委員会を何度か開きまして、その結果、最高裁に十一人の委員から成る下級裁判所裁判官指名諮問委員会が設置されたというわけでございます。
次に、最高裁にお尋ねしたいんですが、最高裁判所に下級裁判所裁判官指名諮問委員会が設置されたわけでございますけれども、その趣旨、目的、概略を説明していただきたいと思います。